従来からあった小規模事業者補助金にコロナ特別対応型の補助金枠が創設され、沖縄ではホームページ作成にかかる費用も適用するとして、注目されています。
コロナ以前からスマホ時代の今、ネット進出を計りたい老舗店舗や業者は多くありましたが、観光業の多い沖縄では温かな接客・接遇を大切にしてきましたから、特に個人や小規模事業者としては、ハードルの高いものでしたよね。
けれどもコロナ特別対応枠では補助金で沖縄業者がホームページ作成を行い、ネットで宣伝まで進めることができます。補助金申請をサポートしてくれる支援業者へ相談すれば、知識がなくとも問題ありません。
そこで今回は、コロナ特別対応型の補助金で沖縄業者が賢くホームページ作成・ネット進出を計るため、従来の補助金制度・コロナ特別対応型についてお伝えします。
コロナ特別対応型が補助金に登場!
沖縄でホームページ作成採択のポイント
小規模事業者持続化補助金とは?
【コロナ特別対応型】補助金で沖縄業者がホームページ作成を実現できる制度は、従来の「小規模事業者持続化補助金」の2020年創設枠です。
もともとは小規模事業者が事業を継続させるための、販路開拓などに対する資金補助を行ってきました。
【 コロナ特別対応型の補助金☆沖縄業者のホームページ作成① 】
★ そのため、この制度を利用できる対象者は「小規模事業者」に限ります。
→ 日本商工会議所では商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる「小規模事業者」、または一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。
ここで注意をしたいポイントは、対象が「小規模事業者」であることです。小規模は大まかに言えば製造業であれば従業員が5人以下とされていますが、業種によって人数が異なる点が複雑です。
小規模事業者持続化補助金は、規模の小さい業者を対象にして、コロナショックから回復できるようにサポートすることが目的なので「小規模事業者」にさえ該当すれば、この補助金制度を利用することができます。
業種による細かい小規模事業者の定義は、事項にてより詳しくお伝えしていきます。
小規模事業者の定義とは
2020年4月に未曾有のコロナショックを受けて、急遽創設された「コロナ特別対応型」。この補助金を利用して沖縄業者がホームページ作成を進める場合、まず申請を行う必要があります。
また申請をしたから良い訳でもなく、補助金なので審査が通り「採択」されなければ、補助金はおりません。
まずはその大前提として、コロナ特別対応型が創設された「小規模事業者持続化補助金」を受ける条件下に自社があるのか、確認をしてから手続きを進めてください。
【 コロナ特別対応型の補助金☆沖縄業者のホームページ作成② 】
★ 「小規模事業者の定義」は以下のようになっています。
・従業員が5人以下の商業・サービス業(宿泊や娯楽業を除く)
・従業員が20人以下のサービス業のうち宿泊業・娯楽業
・従業員が20人以下の製造業その他
「ちょっとややこしい!」と言う方もいるかもしれません。大きくまとめてしまうと、業種を問わず「従業員が5人以下であれば、小規模事業者に該当する」とも言えますよね。ただし、従業員の数にはパートやアルバイトも含まれますから、注意をしてください。
また小規模事業者は企業だけではなく、個人事業主やフリーランスなど、従業員が5人以下であれば該当する点は、注目すべきポイントです。
ただし、医師、歯科医師、助産婦、個人農業者、各種法人などは該当しません。
補助金の対象となる事業・経費とは?
コロナ特別対応型の補助金利用は、沖縄業者がホームページ作成を進める費用だけではなく、ネット広告をはじめとした販路開拓や、売上アップのための新商品開発まで、さまざまな用途に適用されます。
販路開拓の他にも、作業効率アップのためのツール導入などでも適用される項目がありますので、対象となる内容をチェックしておくと、後々の営業プランが立てやすいのではないでしょうか。
【 コロナ特別対応型の補助金☆沖縄事業者のホームページ作成③ 】
★ 補助金の対象となる事業は、「地道な販路開拓など生産性向上のための取り組みである」ことが求められますが、その一例は下記のとおりです。
・新たな商品やサービスをPRするための広告
・新商品の開発やそれに必要となる資料の購入
・商品のPRイベントのためのイベント会場の借上げ
・ネット販売するためのシステム構築
…上記のような内容を要約すると、事業を維持継続するために必要な商品、またはサービスの開発や販路開拓といった事業が対象です。
コロナ特別対応型の補助金を、沖縄事業者がホームページ作成に充てることができれば、ネット上で自社のプラットホームができますから、ネット広告やSNS、対面営業であっても自社ホームページのQRコードを印刷したチラシ作成など、アイデアは広がります。
飲食店であれば、ネットを利用したクーポンの発行や、テイクアウトやドライブスルーもできるシステム構築も一案ではないでしょうか。
2020年の創設枠【コロナ特別対応型】とは
もともと「小規模事業者持続化補助金」制度はありましたが、従来の制度ではホームページ作成はこの補助金は適用されない内容でした。
けれども2020年、感染力が甚大な新型コロナに対し、多くの事業者がお客様と直接対面せずに営業・接客を行うビジネススタイルとして、「非対面型ビジネスモデル」を模索しています。
そこで、この「非対面型ビジネスモデル」への移行に掛かる負担を少しでも軽減するため、コロナの影響を多大に受けた小規模事業者を支援する手立てとして、2020年4月に急遽創設されたコロナ対応枠が、コロナ特別対応型です。
ですから、今まで対面型の営業・接客を主に行ってきて、ネット上では自社のプラットホームとなるホームページを持たない、小さなお店や事業者に対し、新たにホームページ作成コストまで適用されるようになりました。
これは大きなポイントです!
【 コロナ特別対応型の補助金☆沖縄事業者のホームページ作成④ 】
★ まず、【コロナ特別対応型】補助金制度では、沖縄事業者もホームページ作成費用が適用されます。この他、以下のような特別措置を受けることができるので、チェックしてみてはいかがでしょうか。
① 過去にさかのぼって適応される!
→ 2020年2月18日以降に実施している取組みも、事業計画・補助対象経費になり、早くホームページが必要な場合や、すでに申し込んで制作を進めているケースでも、補助金の申請ができます。
② 補助金の即時支給(条件あり)
→ 希望があれば、補助金が交付決定直後に支給されますが、即時支給は交付される額の半分までです。
※補助金の即時支給は、今までになかった対応ですが、売上が前年同期比で2割以上減少している事業者であることが条件となっています。
リニューアルでも補助金
すでにホームページを持っている事業者でも、新型コロナの影響により非対面型ビジネスモデルへの移行を余儀なくされ、ホームページリニューアルに至った場合には、このリニューアル費用にも補助金が下りるケースが多いです。
例えば、単純に自社のメニューを掲載していた飲食店オーナーが、テイクアウトやドライブスルーサービスを新たに提供するために、注文ページなどのテイクアウト・ドライブスルーに不可欠な機能(ツール)を導入する例などが挙げられます。
この他、テレワーク環境の整備に必要な経費も補助金を検討してみると良いかもしれません。
【 コロナ特別対応型の補助金☆沖縄事業者のホームページ作成⑤ 】
③ AMSホームページのリニューアルにも活用できる
→ 通販やデリバリーを始めるなど、コロナ対策で「非対面型」のサービスへ新たに取り組む場合には、新規でホームページを作るケースと同じように補助金を申請することができます。
④ 補助金の上限額のアップ
→ この補助金制度では通常は最大で50万円ですが、コロナ特別型では上限が100万円にアップしました。
⑤ パソコンやタブレットなどのハードウェアに対しても補助金が下りる
→ テレワーク環境を整える目的など、非対面型ビジネスモデルへの移行のために必要なパソコンやタブレット、WEBカメラなどの経費に対しての適用です。
③のホームページリニューアルについては、新たに取り組む内容のページを追加するケース、注文や決済がノータッチでできるための改変など、非対面型ビジネスモデルへの移行を理由としたリニューアルに対してのみ、適応されます。
いかがでしたでしょうか、今回は、コロナ特別対応型の補助金利用で沖縄業者がホームページ作成を進める条件とともに、小規模事業者持続化補助金についての概要をお伝えしました。
沖縄の観光客をお客様としてきたお土産屋さんや飲食店では、「沖縄に来てこそ」と考え、対面しての接客を大切にしてきたお店や業者も多いですよね。
けれども補助金が下りてリスクが少ないのであれば、これを機会に変化する今後の世界への「保険」として、これを機会にネット上にお店「ホームページ」を作ってみてはいかがでしょうか。
【 非対面型ビジネスモデル☆沖縄コロナ対策のパートナー 】
★ 株式会社木立は、非対面型ビジネスモデルの構築と、補助金申請サポートを請け負ってくれます。
→ 2020年の補助金採択率は100%と安心できる実績ですので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
補助金でホームページを作る方法
・「小規模事業者」へ向けた補助金制度
・商業であれば従業員5人以下が該当する(業種により違いあり)
・新たな販路開拓費用も適用する
・過去に遡って申請できる
・条件が合えば、補助金の即時支給制度もある
・条件が合えばホームページリニューアル費用も適用される
・補助金の上限が100万円にアップ